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損害賠償額算定
損害賠償額の算定
賠償額算定基準
- 任意保険基準
- 自賠責保険基準
- 裁判基準
損害の項目(種類)
交通事故による損害項目
A 身体的損害
- 死亡事故
- 積極損害・・・死亡までの治療費、雑費、葬儀費用
- 逸失利益・・・生存していたら一生のうちに得たであろう収入
- 慰謝料 ・・・苦痛の代償
- 傷害事故
- 積極損害・・・治療費等
- 休業損害・・・収入の減少部分
- 慰謝料 ・・・苦痛の代償
- 後遺症が残ったとき
- 逸失利益・・・後遺障害のための喪失利益
- 慰謝料 ・・・苦痛の代償。後遺障害等級による
B 物的損害
- 車対車事故
- 車の修理代、買換え費用、代車費用、休車費用
- その他物損害
- 塀、電柱、ガードレール、信号機、店舗の破壊、営業補償、レッカー代
積極損害
治療費について
- 治療費
交通事故による積極損害として、治療費は「必要かつ相当な実費全額」が認められます。ただし、「過剰診療、高額診療」として否定される場合もあります。- 過剰診療とは、診療行為が医学的必要性ないしは合理性が否定されるもの
- 高額診療とは、診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにもかかわらず、社会一般の診療水準に比べて著しく高額な場合
★交通事故も健康保険制度が使えます。いまだに、誤解しておられる方がおりますので改めて、記載しておきます。医療行政の監督官庁である厚生労働省が通達を出しています。
1968年10月12日に、厚生労働省の保険局保険課長・国民健康保険課長の名前で、都道府県に対し、通達を出しています。
「最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者等の一部にあるようだが、言うまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるように指導されたい」(健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取り扱いについて)。
保険診療は、1点 10円。
自由診療は、1点 20~25円。
鍼灸、マッサージ費用、器具薬品代等
症状により有効かつ相当な場合、またとくに医師の指示があった場合などに判例は認めております。
温泉療養費
医師の指示があり、治療上有効かつ必要がある場合に限られ、非常に限定されています。費用の全額ではなくさらに制限有り。
入院中の特別室使用料
医師の指示ないし特別の事情(症状が重篤、ほかに空室がなかった等)があれば認める。
症状固定後の治療費
- 症状固定とは、
支出が相当と認められるときのみ。
将来の手術費、治療費等
認めた判例が多数存在しています。
付添看護費
- 入院付添看護費
医師の指示、受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば、職業付添人の部分には全額、近親者の付添人は1日4,100円が被害者本人の損害として認められます。
なお、症状の程度、被害者が幼児、児童である場合は、1~3割の増額が認められる場合があります。
付添人が仕事を休んで、付きそった場合その休業損害を、逸失収入相当額として、この額を付添看護費として認めた判例もあります。
- 通院付添看護費
症状、幼児等必要と認められる場合は被害者本人の損害として認められます。
- 介護費
医師の指示、症状の程度により被害者本人の損害として認められます。職業付添人の部分は実費全額が、近親者付添人には1日4,100円が認められます。
雑費について
- 入院雑費
1日につき 1,100円
- 将来の雑費
後遺障害1級の被害者の紙おむつ代を認めた判例。
通院交通費・宿泊費
症状によってタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金。自家用車を利用した場合は実費相当額。また、看護のための近親者の交通費も被害者本人の損害として認められます。
医師への謝礼
社会通念上相当なものであれば、独立の損害として認めらることがある。
判例も高額なものは認めていない。医師1人当たり5万円を認めた判例があります。
学生・生徒・幼児等の学習費、保育費、通学付添費
被害者の被害の程度、内容、子供の年齢、家庭の状況を具体的に検討し、学習、通学付添の必要性が認められれば、妥当な範囲で認めています。
- 学生の進級送れが生じた場合、授業料や補習費を認めた判例
- 受傷によって無駄になった支払済みの授業料や、通学定期代を認めた判例
装具・器具等の購入費
必要があれば認める。
義歯、義眼、義手、義足、眼鏡、コンタクトレンズ、歩行補助器具、車椅子、盲導犬費用、ポータブルトイレ、電動ベッド、ギブスベッド、水洗トイレ付きベッド、介護支援ベッド、エアマットリース代、白熱灯スタンド、リハビリテーションシューズ、エキスパンダー、頸椎装具、コルセット、サポーター、義足カバー、折り畳み式スロープ、歩行訓練器、介護用浴槽、入浴用椅子・・・など。必要と認められるもの。
家屋、自動車等改造費、調度品購入費
被害者の受傷の程度、後遺症の程度、事故の内容などを具体的に検討し、必要性が認められれば相当額を認容しています。
浴室、トイレ、自動車の改造費など。
葬儀関係費用
葬儀費用は原則150万円。これを下回る場合は、実際にかかった実費費用。
帰国費用その他
近親者の看護が必要として、海外留学中の長女の帰国費用を認めた判例があります。
損害賠償関係費用
診断書などの文書料、保険金請求手続き費用(弁護士・行政書士の費用)などを、必要かつ妥当な範囲で認めています。
なお、保険金の支払項目の中に含め、保険金として支払う特約付きの自動車保険が売られています。
消極損害
有職の者
- 給与所得者の収入証明
受傷によって休業したことによる現実の収入減とします。
大企業・公務員の算定は、給与やボーナスなど労働条件についてきちんと規定があり、それに沿って証明していきます。
小企業の場合はその規定がきちんとしておらず、算出が難しくなります。個別に資料を集め、収入の立証を積み上げていくしかありません。景気に左右されやすく、将来予測も立て難いものとなります。
- 事業所得者
職種によって、かなり違いがあるので、個別の対応しなくてはなりません。現実に収入減があった場合に認められます。
- 会社役員
労務提供の対価の部分は休業損害として認容されます。
家事従事者
受傷のため、家事労働に従事できなかった期間。賃金センサス第1巻代1表の産業規模計、企業規模計、学歴計、女子労働の全年齢均賃金額を基礎として、算出されています。
無職の者
求職中である場合や、就労の蓋然性あるものは認められています。
その他
将来休業損害も、受傷内容によっては認められています。
消極損害②
後遺症による逸失利益
後遺症とは、傷の治療が終わっても肉体に残存する障害をいいます。この障害によって労働能力の低下した場合は、損害が発生します。これが後遺症による逸失利益です。
逸失利益の算定は、労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活の不便などを総合的に考慮して行う。(日弁連交通事故相談センター)
後遺症による逸失利益の算定手順
①後遺障害保険金を請求 ⇒ 自賠責保険調査事務所
↓
②後遺障害の等級認定
↓
③等級認定による労働能力喪失率 × 年収
↓
④③ × 労働能力喪失期間(年数)
↓
⑤ライプニッツ式計算で中間利息を控除
↓
逸失利益額
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消極損害③
死亡による逸失利益
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算式
基礎収入額 × (1-生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(日弁連交通事故相談センター)
慰謝料について
死亡による慰謝料
死亡者本人 慰謝料350万円(自賠責基準)
遺族(相続人)1人550万円 2人650万円 3人以上750万円(自賠責基準)
被害者に被扶養者がいるとき200万円加算
- 一家の支柱
日弁連交通事故センター基準
2,800万円 - 母親、配偶者
日弁連交通事故センター基準
2,400万円
- その他(独身者、子供、幼児、高齢者)
日弁連交通事故センター基準
2,000万円 ~ 2,200万円
傷害による慰謝料
- 入通院期間により慰謝料を計算
後遺症による慰謝料
等級によって、慰謝料の額が決まってきます。裁判所の基準は別で公表されていません。
後遺障害慰謝料支払基準 | 弁護士会基準 | 任意保険基準 | 自賠責保険基準 |
1級 | 2800万円 | 1600万円 | 1100万円 |
2級 | 2370万円 | 1300万円 | 958万円 |
3級 | 1990万円 | 1100万円 | 829万円 |
4級 | 1670万円 | 900万円 | 712万円 |
5級 | 1400万円 | 750万円 | 599万円 |
6級 | 1180万円 | 600万円 | 498万円 |
7級 | 1000万円 | 500万円 | 409万円 |
8級 | 830万円 | 400万円 | 324万円 |
9級 | 690万円 | 300万円 | 245万円 |
10級 | 550万円 | 200万円 | 187万円 |
11級 | 420万円 | 150万円 | 135万円 |
12級 | 290万円 | 100万円 | 93万円 |
13級 | 180万円 | 60万円 | 57万円 |
14級 | 110万円 | 40万円 | 32万円 |
ほぼ裁判基準 | (推定基準) |
- 弁護士会基準がほぼ裁判基準となっています。
- 任意保険基準は保険会社ごとの基準のため公表されていません。以前は保険業界統一基準を作成し、主務官庁の許可を受けて公表していましたが、保険自由化のため、各社の取り扱い基準となり公表しなくなりました。
慰謝料の増額理由
事故の内容に特段の事情が認められる場合、慰謝料が増額されることがあります。
①加害者の故意もしくは重過失または著しく不誠実な態度があるとき
重過失=無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、赤信号無視など
②被扶養者が多数いるとき
- 逸失利益の算定が困難なとき、慰謝料で斟酌されるケースがあります。
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